漫画の著作権について_H71_寅年

毎度お馴染み畑の管理人ニンジン🥕です

 

興味のあるマンガ

ベルサイユのばら 

ハンターハンター

についてまだ終わってないマンガというのがあります。

 

こんなルールがあるそうです。著作権についてです。

 

法人が著作の名義を有する著作物の著作権の存続期間は、公表後70年となります(53条1項)。そして、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物の著作権の存続期間については、完成した著作物の最終部分の公表後70年となり(56条1項)、継続すべき部分が直近の公表時から3年を経過しても公表されないときは、すでに公表された著作物の部分についてはその最終部分の公表後70年となります(56条2項)。

 

って事は、ハンターハンターなんかは最近連載再開したものは、最終回迎えてから70年なんですね。長いこと休載していた今までの分は休載入る前から70年なんですね。(多分)

 

難しいですねー。

エンジョイ😎